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拘置所の医療「不適切」 国に150万円賠償命令
さいたま拘置支所

2025.11.03 04:45 会員限定記事を示すアイコン

さいたま拘置支所(さいたま市)に収容されていた男性受刑者が、十分な医療を受けられず精巣がんで亡くなったとして、母親らが国に約7千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は30日、施設の医療行為は「著しく不適切」として、150万円の支払いを命じた。

判決によると、男性は強盗致傷罪などで服役中の2020年1に下腹部の痛みを訴え、拘置所の医師の診察で経過観察となったが、その後外部の医療機関での超音波検査で精巣がんと判明。摘出手術を受けたが、翌年7月に23歳で亡くなった。

森健二裁判長は、拘置所の医師は超音波検査の重要性を認識しながら、拘置所の医療体制などを理由に見送ったと指摘。「適切な医療行為を受ける権利を侵害した」と判断した。

一方で、病理検査の結果からすると、腫瘍には化学療法への抵抗性があり、早期発見できたとしても死亡を回避できたとは言えないと述べた。

判決後に記者会見した母親(50)は「裁判をきっかけに、受刑者でもちゃんとした医療を受けられるようになってほしい」と求めた。

拘置支所を管轄する川越少年刑務所は「判決内容を精査し、関係機関と協議した上で適切に対応する」とした。

 

 

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