三次容器(感染性物質のための基本的3重包装の三次容器)

さんじようき

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感染性物質のための基本的3重包装の外装となる容器。三次容器又はオーバーパックの中にドライアイス等を入れる場合には、それらの容器において、気化(昇華)するガスの放散のための適当な手段が講じられていること。(貨物自動車運送事業者を利用して検体等を送付する場合の包装に関する遵守事項)