業界ニュース制度・政策


CRE、遺伝子確認も届け出対象 厚労省、来年4月に基準を見直し

2024.12.23 00:00 会員限定記事を示すアイコン

 
 
Web併用で開催された感染症部会
 
Web併用で開催された感染症部会
 
 
 厚生労働省の感染症部会は12月13日、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)とペニシリン耐性肺炎球菌(PRSP)、カルバペネム耐性腸内細菌目細菌(CRE)に起因する薬剤耐性菌感染症について、感染症法に基づくサーベイランスでの届け出基準の一部見直しをおおむね了承した。2025年4月から新たな基準に移行を予定する。
 

 
 見直しでは、5類感染症に位置付けられている4つの薬剤耐性菌感染症について届け出基準を変更する。
 

 
 CREについては、薬剤感受性試験に加えて、「MEPMのMIC(または、阻止円直径)にかかわらず、カルバペネマーゼ産生、またはカルバペネマーゼ遺伝子が確認されること」を盛り込んだ。
 

 
 MRSAについては、オキサシリン(MPIPC)のディスク拡散法での阻止円直径の基準を削除する。一方、セフォキシチン(CFX)のディスク拡散法の基準を21mm以下、微量液体希釈法の最小発育阻止濃度(MIC)を8μg/mL以上とする基準を新設する。従来、微量液体希釈法でのMIC値としている「4μg/mL以上」の基準は変更しない。
 

 
 PRSPについては、微量液体希釈法で無菌検体以外のMICを4μg/mL以上とする。
 

 
 
 

続きを見るには会員登録
(無料)が必要です

会員登録していただくと、すべての記事が制限なく閲覧でき、記事の保存機能など、便利な機能がご利用いただけます。

MTJメールニュースの会員のみなさまへ

MTJメールニュースは、WEBサイト「MTJ ONE」にリニューアルいたしました。
お手数ですが、下記より再度、新規会員登録をお願いします。

すでに会員の方はこちらからログイン