医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律
いりょうぶんやのけんきゅうかいはつにしするためのとくめいかこういりょうじょうほうおよびかなかこういりょうじょうほうにかんするほうりつ
(Act on Anonymized Medical Data and Pseudonymized Medical Data That Are Meant to Contribute to Research and Development in the Medical Field)
平成29年5月12日法律第28号。医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関し、国の責務、基本方針の策定、匿名加工医療情報作成事業を行う者及び仮名加工医療情報作成事業を行う者の認定、医療情報、匿名加工医療情報、仮名加工医療情報等の取扱いに関する規制等について定めることにより、健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出(健康・医療戦略推進法第1条に規定する健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出をいう。)を促進し、もって健康長寿社会(同法第1条に規定する健康長寿社会をいう。)の形成に資することを目的とする。「次世代医療基盤法」と略称される。