医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱

いりょうほうだいにじゅうごじょうだいいっこうのきていにもとづくたちいりけんさようこう

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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査により、病院が医療法及び関連法令により規定された人員及び構造設備を有し、かつ、適正な管理を行っているか否かについて検査することにより、病院を科学的で、かつ、適正な医療を行う場にふさわしいものとすることを目的とする要綱。立入検査の概要、検査基準、構造設備基準等が示されている。平成13年6月14日付医薬発第637号、医政発第638号厚生労働省医薬局長、医政局長通知「医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱について」により示され、令和7年6月27日付医政発0627第7号厚生労働省医政局長通知「医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について」等により一部改正されている。

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