医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱

いりょうほうだいにじゅうごじょうだいいっこうのきていにもとづくたちいりけんさようこう

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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査により、病院が医療法及び関連法令により規定された人員及び構造設備を有し、かつ、適正な管理を行っているか否かについて検査することにより、病院を科学的で、かつ、適正な医療を行う場にふさわしいものとすることを目的とする、検査対象施設及び実施時期、実施すべき事項、実施の方法等について示す要綱。令和6年5月31日付医政発0531第5号厚生労働省医政局長「医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について」により示されている。