衛生検査所

えいせいけんさじょ

(Clinical Laboratory)
検体検査を業として行う場所をいう。ただし、病院、診療所、助産所等の施設内の場所を除く。所在地の都道府県知事又は保健所を設置する市長又は区長の登録が必要である。(臨床検査技師等に関する法律第20条の3)