献血血液等の研究開発等での使用に関する指針

けんけつけつえきとうのけんきゅうかいはつとうでのしようにかんするししん

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献血血液等(献血血液、血液製剤及び血液製剤の製造に伴って副次的に得られる残余血液等)が、国内で行われる善意の献血によって得られる貴重なものであることを踏まえ、献血血液等の研究開発等への使用について、関係者が遵守すべき事項を定め、献血血液等が適正に使用されることを目的とする指針。平成29年7月31日付薬生発0731第10号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知「「献血血液の研究開発等での使用に関する指針」の一部改正について」により示されている。