貨物自動車運送事業者を利用して検体等を送付する場合の包装に関する遵守事項

かもつじどうしゃうんそうじぎょうしゃをりようしてけんたいとうをそうふするばあいのほうそうにかんするじゅんしゅじこう

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感染症発生動向調査事業等や保健所の行政検査その他の検体送付において、貨物自動車運送事業者を利用して検体等を送付する場合の包装に関する遵守事項。令和2年4月14日付健感発0414第6号厚生労働省健康局結核感染症課長通知「感染症発生動向調査事業等において検体等を送付する際の留意事項について」により示されている。