医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査
いりょうほうだいにじゅうごじょうだいいっこうのきていにもとづくたちいりけんさ
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都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が、必要があると認めるとき、病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者若しくはオンライン診療受診施設の設置者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、病院、診療所、助産所若しくはオンライン診療受診施設に立ち入り、その有する人員若しくは清潔保持の状況、構造設備若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件を検査させること。医療法に基づくすべての病院を対象とし、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が任命した医療監視員が各施設に赴き、原則年1回実施される。「医療監視」と通称される。
都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が、必要があると認めるとき、病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者若しくはオンライン診療受診施設の設置者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、病院、診療所、助産所若しくはオンライン診療受診施設に立ち入り、その有する人員若しくは清潔保持の状況、構造設備若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件を検査させること。医療法に基づくすべての病院を対象とし、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が任命した医療監視員が各施設に赴き、原則年1回実施される。「医療監視」と通称される。
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