急性呼吸器感染症に関する特定感染症予防指針

きゅうせいこきゅうきかんせんしょうにかんするとくていかんせんしょうよぼうししん

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平時における急性呼吸器感染症に関する基本的な感染症対策、予防接種の実施等による発生の予防・まん延の防止、良質かつ適切な医療の提供、正しい知識の普及等の観点から、国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区、医療関係者等が連携して取り組んでいくべき対策について、新たな取組の方向性を示すことを目的とし、急性呼吸器感染症に関する総合的な対策は本指針に基づき進めていくとする指針。RSウイルス感染症、咽頭結膜熱、インフルエンザ、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、オウム病、クラミジア肺炎、新型コロナウイルス感染症、百日咳せき、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ肺炎、レジオネラ症、ヒトメタニューモウイルス感染症、肺炎球菌感染症等を対象としている。令和7年11月10日厚生労働省告示第296号により示されている。

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