血液製剤
けつえきせいざい
(Human Blood Preparation)
人体から採取された血液を原料として製造される医薬品であって、厚生労働省令で定めるもの(安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第2条第1項)。具体的な品目は、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則別表第一に人全血液、人赤血球濃厚液、新鮮凍結人血漿、血漿分画製剤である人血清アルブミン等、51品目が示されている。
人体から採取された血液を原料として製造される医薬品であって、厚生労働省令で定めるもの(安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第2条第1項)。具体的な品目は、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則別表第一に人全血液、人赤血球濃厚液、新鮮凍結人血漿、血漿分画製剤である人血清アルブミン等、51品目が示されている。