検査施設における病原体等検査の業務管理要領

けんさしせつにおけるびょうげんたいとうけんさのぎょうむかんりようりょう

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感染症予防法に基づき、感染症の患者の検体又は当該感染症の病原体(病原体等)の検査を行う施設において、病原体等検査の業務管理について細則を定め、病原体等検査の信頼性を確保することを目的とする要領。平成27年11月17日付健感発1117第2号厚生労働省健康局結核感染症課長通知「検査施設における病原体等検査の業務管理要領の策定について」により示されている。