検体検査
けんたいけんさ
(Specimen Examination)
臨床検査技師等に関する法律第2条では、人体から排出され、又は採取された検体の検査として厚生労働省令で定めるもの。臨床検査技師等に関する法律施行規則第1条に微生物学的検査、免疫学的検査、血液学的検査、病理学的検査、生化学的検査、尿・糞便等一般検査及び遺伝子関連・染色体検査の7種の検査が規定されている。
臨床検査技師等に関する法律第2条では、人体から排出され、又は採取された検体の検査として厚生労働省令で定めるもの。臨床検査技師等に関する法律施行規則第1条に微生物学的検査、免疫学的検査、血液学的検査、病理学的検査、生化学的検査、尿・糞便等一般検査及び遺伝子関連・染色体検査の7種の検査が規定されている。