検体検査に係る全ての作業

けんたいけんさにかかるすべてのさぎょう

(Every Activity Related to the Specimen Examination)
検体の受領、搬送、受付、仕分け、測定、検査結果の報告等、衛生検査所の検査業務に係る全ての作業工程をいう。(臨床検査技師等に関する法律施行規則第12条の2第1項)