けんたいけんさにかかるすべてのさぎょう
(Every Activity Related to the Specimen Examination)検体の受領、搬送、受付、仕分け、測定、検査結果の報告等、衛生検査所の検査業務に係る全ての作業工程をいう。(臨床検査技師等に関する法律施行規則第12条の2第1項)
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