医療提供体制の確保を図るための基本方針

いりょうていきょうたいせいのかくほをはかるためのきほんほうしん

(Basic Policy for Medical Care Delivery System)
厚生労働大臣が定める、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保(医療提供体制の確保)を図るための基本的な方針。(医療法第30条の3)