毒物
どくぶつ
(Poisonous Substances)
毒物及び劇物取締法別表第1に掲げるシアン化水素、水銀、ニコチン、セレン、砒素等の物、及びこれらを含有する「毒物及び劇物指定令」で定める製剤等であって、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう(毒物及び劇物取締法第2条第1項)。2023年(令和5年)12月末日時点、133品目が指定されている。
毒物及び劇物取締法別表第1に掲げるシアン化水素、水銀、ニコチン、セレン、砒素等の物、及びこれらを含有する「毒物及び劇物指定令」で定める製剤等であって、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう(毒物及び劇物取締法第2条第1項)。2023年(令和5年)12月末日時点、133品目が指定されている。