都道府県連携協議会
とどうふけんれんけいきょうぎかい
(Prefectural Coordination Council)
感染症予防法では、都道府県が組織する、感染症の発生の予防及びまん延の防止のための施策の実施に当たっての連携協力体制の整備を図るため、都道府県、保健所設置市等、感染症指定医療機関、診療に関する学識経験者の団体及び消防機関その他の関係機関により構成される協議会。(感染症予防法第10条)
感染症予防法では、都道府県が組織する、感染症の発生の予防及びまん延の防止のための施策の実施に当たっての連携協力体制の整備を図るため、都道府県、保健所設置市等、感染症指定医療機関、診療に関する学識経験者の団体及び消防機関その他の関係機関により構成される協議会。(感染症予防法第10条)