感染性物質のための基本的3重包装
かんせんせいぶっしつのためのきほんてきさんじゅうほうそう
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病原体又は病原体検査のための検体を封入する1次容器、防水性及び密閉性を有する2次容器並びに外装となる3次容器により構成される包装をいう。(貨物自動車運送事業者を利用して検体等を送付する場合の包装に関する遵守事項)
病原体又は病原体検査のための検体を封入する1次容器、防水性及び密閉性を有する2次容器並びに外装となる3次容器により構成される包装をいう。(貨物自動車運送事業者を利用して検体等を送付する場合の包装に関する遵守事項)