劇物
げきぶつ
(Deleterious Substances)
毒物及び劇物取締法別表第二に掲げるアクリルニトリル、カリウム、硝酸、水酸化ナトリウム等の物、及びこれらを含有する「毒物及び劇物指定令」で定める製剤等であって、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。(毒物及び劇物取締法第2条第2項)。2023年(令和5年)12月末日時点、431品目が指定されている。
毒物及び劇物取締法別表第二に掲げるアクリルニトリル、カリウム、硝酸、水酸化ナトリウム等の物、及びこれらを含有する「毒物及び劇物指定令」で定める製剤等であって、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。(毒物及び劇物取締法第2条第2項)。2023年(令和5年)12月末日時点、431品目が指定されている。