検体検査用放射性同位元素
けんたいけんさようほうしゃせいどういげんそ
(Radioisotopes for Specimen Examination)
医薬品である放射性同位元素で密封されていないもの(放射性同位元素の数量及び濃度が、規定の数量及び濃度を超えるものに限る。)をいう(臨床検査技師等に関する法律施行規則第12条第1項第5号)。患者の体内に注入して使用する放射性同位元素は該当しない。
医薬品である放射性同位元素で密封されていないもの(放射性同位元素の数量及び濃度が、規定の数量及び濃度を超えるものに限る。)をいう(臨床検査技師等に関する法律施行規則第12条第1項第5号)。患者の体内に注入して使用する放射性同位元素は該当しない。