診療所

しんりょうじょ

(Clinic)
医師又は歯科医師が公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの。(医療法第1条の5第2項)