せいぞうぶつせきにんほう
(Product Liability Law)平成6年7月1日法律第85号。製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もつて国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。「PL法」と略称される。
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