政令

せいれい

(Government Ordinance)
法律の規定を実施するため内閣が制定する命令であり、閣議決定を要する。すなわち内閣総理大臣をはじめとする各大臣の承認を得て制定される。臨床検査技師等に関する法律においては、昭和33年7月21日政令第226号「臨床検査技師等に関する法律施行令」がある。