厚生労働省の社会保障審議会・医療保険部会は2日、人間ドックをはじめとした「特定健康診査に相当する健康診査」の結果の保険者への提出手続きについて、原則電子化する方針を了承した。
保険者が加入者から結果の提出を受ける際、その方法は「書面」とすることが高齢者医療確保法に規定されている。健診医療機関がペーパーレス化の一環で加入者に電子文書のみで結果を知らせた場合、加入者が自身で結果を紙に印刷して保険者に提出しなければならないのが現状だ。
厚労省はこの日の部会で、事業主健診と同様に「電子情報での提出を原則」とすることで、加入者らの利便性向上やコスト削減に寄与すると説明した。
原則電子化に伴い、今後、法改正が必要となる。






