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行政検査の検体は国に所有権
同意ない検体のゲノム抽出は不可

厚生労働省は、感染症法に基づき国立感染症研究所で行われる行政検査の検体は国に所有権があるとのルールをまとめ、10月24日の感染症部会に報告した。できるだけ早期に都道府県などに通知し、この考え方に沿って運用を開始する。
行政検査の検体の所有権については7月の感染症部会で国に所有権があるとしていたが、厚労省が改めてその法的根拠を示した。
厚労省の説明によると行政検査では、検体は採取した時点で、検査を実施する都道府県に所有権が移転する。その後、都道府県が厚労省に検査依頼のために送付した検体と関連書類は、現状では都道府県が返還を求めていないことから、依頼の時点で所有権が国に帰属したと判断できるとした。
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