業界ニュース制度・政策
C. auris報告対象を拡大
局所感染症の限定削除
厚生労働省は7月10日付で、カンジダ・アウリス(C. auris)の症例報告を求めた2023年5月1日付の事務連絡を一部改正し、症例定義を見直した。中耳炎や外耳道炎などの局所感染症に限らず、カンジダ・アウリス確定株が分離された患者について、自治体に報告・相談するよう協力を求めている。
改正後の症例定義は、▽カンジダ・アウリス確定株もしくは疑い株を原因菌とした侵襲性真菌感染症(血流感染症、眼内炎、脳脊髄炎、関節炎、その他の播種性感染症など)の患者▽カンジダ・アウリス確定株が分離された患者―となった。
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