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行政検査の検体は国に所有権 厚労省が明確化へ

2024.07.12 00:00 会員限定記事を示すアイコン

 
 
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 厚生労働省は、感染症法に基づき国立感染症研究所で行われる行政検査の検体は国に帰属するとの取り扱いを決め、7月8日に開かれた感染症部会に報告した。研究者や企業などの第三者に検体を提供する仕組みを併せて整備する。今後、関連の通知を改正し、検体の所有権を明確にする。
 

 
 国が所有権を持つのは、行政検査として感染研に提出された検体や感染研での検査結果、分離された病原体。所有する検体を活用し、感染症の病態解明や診断、治療等の研究者に積極的に提供する体制をつくる。
 

 
 厚労省によるとコロナ禍では、病態解明や検査法の開発などのため行政検査の検体の提供を求められたが、所有権が不明確で対応に遅れが生じたという。
 

 
 
 

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