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高脂血症での胆汁酸検査は認めず 支払基金、22検査の扱いを判断

医療費の審査と支払いを行っている社会保険診療報酬支払基金はこのほど、医科診療のレセプト審査について新たに45事例の一般的な取り扱いをまとめ、ホームページで公開した。検査はうち22事例。高脂血症、高血圧症での「D007『13』胆汁酸」の算定は原則として認められないなどの判断を示した。
検査に関連する主な取り扱いは次の通り。
・「D003『5』糞便中ヘモグロビン定性」「D003『7』糞便中ヘモグロビン」または「D003『8』糞便中ヘモグロビンおよびトランスフェリン定性・定量」について、同一日の2検体での2回の算定は原則として認められる。
・「D215 超音波検査(断層撮影法)(その他)」の頸動脈または内頸動脈狭窄症(疑い含む)に対するパルスドプラ法加算の算定は原則として認められる。頸動脈または内頸動脈狭窄症(疑い含む)のない高血圧症、脂質異常症、糖尿病、虚血性脳疾患に対するスクリーニング検査としてのパルスドプラ加算の算定は原則として認められない。
・「D007 血液化学検査「58」プロカルシトニン(PCT)半定量または定量」の敗血症疑いでの算定は、細菌培養同定検査(血液)がない場合でも原則として認められる。
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