医療用ガス類

いりょうようがするい

(Therapeutic Gases)
医療の用に供するガス類その他これに類する医薬品であって、厚生労働大臣が指定するものをいう(医薬品医療機器等法施行規則第86条第1項第2号)。亜酸化窒素、酸素、窒素、二酸化炭素等、ガス又はガスを低温液化したものであって、使用時にガスとして用いるものである。