排液処理槽

はいえきしょりそう

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臨床検査技師等に関する法律施行規則第12条第1項第5号に規定する検体検査用放射性同位元素を備える衛生検査所の構造設備等の基準第1第4項では、検体検査用放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の廃棄施設の廃液処理槽をいう。排液を採取することができる構造又は排液中における放射性同位元素の濃度が測定できる構造とし、かつ、排液の流出を調節する装置を設ける。