排気設備
はいきせつび
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臨床検査技師等に関する法律施行規則第12条第1項第5号に規定する検体検査用放射性同位元素を備える衛生検査所の構造設備等の基準第1第4項では、放射性同位元素によつて汚染された空気を廃棄する施設に設ける排風機、排気浄化装置、排気管、排気口等、放射性同位元素によつて汚染された空気を排気し、又は浄化する一連の設備をいう。
臨床検査技師等に関する法律施行規則第12条第1項第5号に規定する検体検査用放射性同位元素を備える衛生検査所の構造設備等の基準第1第4項では、放射性同位元素によつて汚染された空気を廃棄する施設に設ける排風機、排気浄化装置、排気管、排気口等、放射性同位元素によつて汚染された空気を排気し、又は浄化する一連の設備をいう。