病原体等
びょうげんたいとう
(Pathogen, etc.)
感染症予防法では、感染症の病原体及び毒素をいう(感染症予防法第6条第19項)。国立感染症研究所病原体等安全管理規程では、ウイルス、細菌、真菌、寄生虫、プリオン並びに微生物の産生する毒素で、人体に危害を及ぼす要因となるものをいう。
感染症予防法では、感染症の病原体及び毒素をいう(感染症予防法第6条第19項)。国立感染症研究所病原体等安全管理規程では、ウイルス、細菌、真菌、寄生虫、プリオン並びに微生物の産生する毒素で、人体に危害を及ぼす要因となるものをいう。