放射線診療従事者等が被ばくする線量の測定方法並びに実効線量及び等価線量の算定方法
ほうしゃせんしんりょうじゅうじしゃとうがひばくするせんりょうのそくていほうほうならびにじっこうせんりょうおよびとうかせんりょうのさんていほうほう
(-)
平成12年12月26日厚生省告示第398号。医療法施行規則第30条の18第2項の規定に基づき、放射線診療従事者等が被ばくする線量当量の測定方法並びに実効線量当量及び組織線量当量の算定方法を定める告示。
平成12年12月26日厚生省告示第398号。医療法施行規則第30条の18第2項の規定に基づき、放射線診療従事者等が被ばくする線量当量の測定方法並びに実効線量当量及び組織線量当量の算定方法を定める告示。