保管廃棄設備

ほかんはいきせつび

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臨床検査技師等に関する法律施行規則第12条第1項第5号に規定する検体検査用放射性同位元素を備える衛生検査所の構造設備等の基準第1第4項では、「液体状の検体検査用放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された液を廃棄する施設、及び放射性同位元素によつて汚染された空気を廃棄する施設」以外の施設に設ける外部と区画された外部と区画された保管廃棄設備。