衛生検査技師
えいせいけんさぎし
(Public Health Laboratory Technician)
臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第2条第2項の規定により、厚生労働大臣の免許を受けて、衛生検査技師の名称を用いて、医師の指導監督の下に、微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、寄生虫学的検査及び生化学的検査を行うことを業とする者。臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律が臨床検査技師等に関する法律に改正され、平成18年4月1日に施行されたことにより、平成23年4月以降は、新たな免許の交付は行われていない。(平成17年5月2日臨床検査技師等に関する法律附則第3条)
臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第2条第2項の規定により、厚生労働大臣の免許を受けて、衛生検査技師の名称を用いて、医師の指導監督の下に、微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、寄生虫学的検査及び生化学的検査を行うことを業とする者。臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律が臨床検査技師等に関する法律に改正され、平成18年4月1日に施行されたことにより、平成23年4月以降は、新たな免許の交付は行われていない。(平成17年5月2日臨床検査技師等に関する法律附則第3条)