民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律

みんかんじぎょうしゃとうがおこなうしょめんのほぞんとうにおけるじょうほうつうしんのぎじゅつのりようにかんするほうりつ

(Act on Utilization of Telecommunications Technology in Document Preservation, etc. Conducted by Private Business Operators, etc.)
平成16年12月1日法律第149号。法令により、書面により保存しなければならないとされているものを、書面に代えて電磁的記録としたり、法令により、書面により作成、縦覧等又は交付等をしなければならないとされているものを、書面に代えて電磁的記録とすることができるとする法律。「e文書法」と通称され、平成17年4月1日から施行されている。