衛生検査所指導要領

えいせいけんさじょしどうようりょう

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衛生検査所が、信頼に足る精度の検査結果を医療機関等に保証するために行うべきことを定め、あわせてそれぞれの衛生検査所が行う精度管理のための自主的な努力を振興する目的をもって、都道府県知事が衛生検査所の指導監督及び育成を行う場合の要領。令和3年3月29日付医政発0329第24号厚生労働省医政局長通知「衛生検査所指導要領の見直しについて」により示されている。