臨床検査技師等に関する法律施行規則第12条第1項第5号に規定する検体検査用放射性同位元素を備える衛生検査所の構造設備等の基準

りんしょうけんさぎしとうにかんするほうりつしこうきそくだいじゅうにじょうだいいっこうだいごごうにきていするけんたいけんさようほうしゃせいどういげんそをそなえるえいせいけんさじょのこうぞうせつびとうのきじゅん

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昭和56年3月2日厚生省告示第16号。検体検査用放射性同位元素を備える衛生検査所の構造設備、管理、限度の基準を規定するもの。