開設者(衛生検査所の開設者)

かいせつしゃ

(Organizer of a Clinical Laboratory))
衛生検査所を開設した者(臨床検査技師等に関する法律第20条の4第1項)。その衛生検査所について所在地の都道府県知事又は保健所を設置する市長又は区長の登録の登録を受けなければならない(同法第20条の3第1項)。