医師及び医療関係職と事務職員等との間等での役割分担の推進について
いしおよびいりょうかんけいしょくとじむしょくいんとうとのあいだとうでのやくわりぶんたんのすいしんについて
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平成19年12月28日付医政発1228001厚生労働省医政局長通知。各医療機関において、良質な医療を継続的に提供するという基本的考え方の下、医師、看護師等の医療関係職の医療の専門職種が専門性を必要とする業務に専念することにより、効率的な業務運営がなされるよう、適切な人員配置の在り方や、医師、看護師等の医療関係職、事務職員等の間での適切な役割分担がなされるべきであることから、医師等でなくても対応可能な業務等について整理したもの。臨床検査技師に関しては、採血、検査についての説明に係る医師と看護職員及び臨床検査技師との適切な業務分担について述べられている。
平成19年12月28日付医政発1228001厚生労働省医政局長通知。各医療機関において、良質な医療を継続的に提供するという基本的考え方の下、医師、看護師等の医療関係職の医療の専門職種が専門性を必要とする業務に専念することにより、効率的な業務運営がなされるよう、適切な人員配置の在り方や、医師、看護師等の医療関係職、事務職員等の間での適切な役割分担がなされるべきであることから、医師等でなくても対応可能な業務等について整理したもの。臨床検査技師に関しては、採血、検査についての説明に係る医師と看護職員及び臨床検査技師との適切な業務分担について述べられている。