医療計画の6事業
いりょうけいかくのろくじぎょう
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医療計画において、救急医療等確保事業として指定されている救急医療、災害時における医療、新興感染症等の感染拡大時における医療(令和6年度追加)、へき地の医療、周産期医療、及び小児医療(小児救急医療を含む。)の確保に必要な事業(医療法第30条の4第2項第5号)。令和6年度に新興感染症等の感染拡大時における医療が加えられる以前は、「医療計画の5事業」とされていた。
医療計画において、救急医療等確保事業として指定されている救急医療、災害時における医療、新興感染症等の感染拡大時における医療(令和6年度追加)、へき地の医療、周産期医療、及び小児医療(小児救急医療を含む。)の確保に必要な事業(医療法第30条の4第2項第5号)。令和6年度に新興感染症等の感染拡大時における医療が加えられる以前は、「医療計画の5事業」とされていた。