救急医療等確保事業
きゅうきゅういりょうとうかくほじぎょう
(Activities to Ensure Emergency Medical Care)
医療計画において指定される救急医療、災害時における医療、新興感染症等の感染拡大時における医療、へき地の医療、周産期医療、及び小児医療(小児救急医療を含む。)の確保に必要な事業(医療法第30条の4第2項第5号)。「医療計画の6事業」とも称される。
医療計画において指定される救急医療、災害時における医療、新興感染症等の感染拡大時における医療、へき地の医療、周産期医療、及び小児医療(小児救急医療を含む。)の確保に必要な事業(医療法第30条の4第2項第5号)。「医療計画の6事業」とも称される。