血液型判定用抗体基準
けつえきがたはんていようこうたいきじゅん
(Minimum Requirement for Blood Grouping Antibodies)
医薬品医療機器等法第42条第1項の規定に基づき、体外診断用医薬品である血液型判定用抗体について、その製剤の性能、貯法等に関する基準を定めたもの。平成6年6月24日厚生省告示第204号により示されている。
医薬品医療機器等法第42条第1項の規定に基づき、体外診断用医薬品である血液型判定用抗体について、その製剤の性能、貯法等に関する基準を定めたもの。平成6年6月24日厚生省告示第204号により示されている。