臨床研究に関する倫理指針
りんしょうけんきゅうにかんするりんりししん
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世界医師会によるヘルシンキ宣言に示された倫理規範や、我が国の個人情報の保護に係る議論等を踏まえ、また、個人情報の保護に関する法律第8条の規定に基づき、臨床研究の実施に当たり、研究者等が遵守すべき事項を定めたもの。医学系研究の推進を図る上での臨床研究の重要性を踏まえつつ、人間の尊厳、人権の尊重その他の倫理的観点及び科学的観点から臨床研究に携わるすべての関係者が遵守すべき事項を定めることにより、社会の理解と協力を得て、臨床研究の適正な推進が図られることを目的とする。平成16年厚生労働省告示第459号により示され、平成20年7月31日厚生労働省告示第415号により全部改正されている。
世界医師会によるヘルシンキ宣言に示された倫理規範や、我が国の個人情報の保護に係る議論等を踏まえ、また、個人情報の保護に関する法律第8条の規定に基づき、臨床研究の実施に当たり、研究者等が遵守すべき事項を定めたもの。医学系研究の推進を図る上での臨床研究の重要性を踏まえつつ、人間の尊厳、人権の尊重その他の倫理的観点及び科学的観点から臨床研究に携わるすべての関係者が遵守すべき事項を定めることにより、社会の理解と協力を得て、臨床研究の適正な推進が図られることを目的とする。平成16年厚生労働省告示第459号により示され、平成20年7月31日厚生労働省告示第415号により全部改正されている。