感染性廃棄物
かんせんせいはいきぶつ
(Infectious Waste)
医療関係機関等から生じ、人が感染し、若しくは感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物をいう。医療行為等により廃棄物となった脱脂綿、ガーゼ、包帯、ギブス、紙おむつ、布おむつ、注射針、注射筒、輸液点滴セット、体温計、試験管等の検査器具、有機溶剤、血液、臓器・組織等のうち、人が感染し、若しくは感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着し、又はこれらのおそれのあるものである。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条の4第4号、別表第1)
医療関係機関等から生じ、人が感染し、若しくは感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物をいう。医療行為等により廃棄物となった脱脂綿、ガーゼ、包帯、ギブス、紙おむつ、布おむつ、注射針、注射筒、輸液点滴セット、体温計、試験管等の検査器具、有機溶剤、血液、臓器・組織等のうち、人が感染し、若しくは感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着し、又はこれらのおそれのあるものである。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条の4第4号、別表第1)