委託検査管理台帳

いたくけんさかんりだいちょう

(Ledger for Entrusted Examination Management)
衛生検査所が他の衛生検査所に再度検査を委託する場合(血清分離のみを行う衛生検査所が、検査・測定を行う衛生検査所等に検体を搬送する場合も含む。)に委託検体を管理するための台帳(臨床検査技師等に関する法律施行規則第12条第1項第16号イ)。医療法では、検体検査の業務を受託する病院、診療所等において作成する、同様の管理台帳(医療法施行規則第9条の8第1項第9号イ)。