一般医療機器
いっぱんいりょうきき
(General Medical Devices)
高度管理医療機器及び管理医療機器以外の医療機器であって、適正な使用目的に従い適正に使用された場合に、副作用又は機能の障害が生じた場合においても、人の生命及び健康に影響を与えるおそれがほとんどないものとして、厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定するもの(医薬品医療機器等法第2条第7項)。例えばX線フィルム、握力計、注射筒、ギプス包帯、手術台、医療用照明器等がこれにあたる。
高度管理医療機器及び管理医療機器以外の医療機器であって、適正な使用目的に従い適正に使用された場合に、副作用又は機能の障害が生じた場合においても、人の生命及び健康に影響を与えるおそれがほとんどないものとして、厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定するもの(医薬品医療機器等法第2条第7項)。例えばX線フィルム、握力計、注射筒、ギプス包帯、手術台、医療用照明器等がこれにあたる。