血清分離のみを行う衛生検査所

けっせいぶんりのみをおこなうえいせいけんさじょ

(Clinical Laboratory that is only Engaged in the Serum Separation)
血液を血清及び血餅に分離することのみを行う衛生検査所(臨床検査技師等に関する法律施行規則第12条第1項第2号)。委託元から受領した血液検体を検査・測定を行う衛生検査所等まで搬送する過程において、血液を血清及び血餅に分離することを業とする衛生検査所をいう。受領した血液をすみやかに血清分離して、検査の結果の信頼性を高める必要があることから特に設けられた衛生検査所である(衛生検査所指導要領)。