検査部門管理者

けんさぶもんかんりしゃ

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感染症予防法施行規則では、五類感染症の患者の検体又は当該感染症の病原体の検査を実施する検査施設において、検査部門の業務を統括する専任の管理者。(感染症予防法施行規則第7条の4第2項第3号)