再興型コロナウイルス感染症
さいこうがたころなういるすかんせんしょう
(Reemerging Coronavirus Disease)
かつて世界的規模で流行したコロナウイルスを病原体とする感染症であって、その後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。(感染症予防法第6条第7項第4号)
かつて世界的規模で流行したコロナウイルスを病原体とする感染症であって、その後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。(感染症予防法第6条第7項第4号)